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「お金が無くて国民年金保険料が払えない…」そんな時は免除申請すればOK

フリーランスなどの個人事業主で国民年金に加入していると、時々お金が無くて保険料の支払いが難しくなる時もありますよね。

個人で入る国民年金は、厚生年金のように会社が半分を負担してくれるわけではありません。

ですから、その時の状況によっては「今月は払えないかも…」と、不安になることも少なくはないのです。

年金保険料が払えないとなると仕方ないから未納にするしかないと思いがちですが、それは間違いです。

そのまま払わず未納とするより、「払えません」と伝えて免除扱いにすればお得になることがたくさんあります。

こちらの記事では、国民年金保険料の免除についてまとめました。

同じ「保険料が払えない」という状況でも、免除するかどうかで将来の年金額が大きく違ってきます。ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

国民年金保険料が払えない時は免除してもらおう

誰でも家計が厳しくて払うべき物にお金が回らない時もありますよね。

大抵の物は払えなくなればアウトで、そこからの救済措置というものはありませんが、国民年金にはそれがあるのです。

お金に困って年金保険料が払えない時に利用して欲しい救済措置が「国民年金保険料の免除制度」です。

国民年金保険料の免除制度とは?

この免除制度は経済的に苦しくて年金保険料が払えないという人のために、毎月払うべき年金保険料を免除してくれる制度です。

免除なので、あとで「たまっている分を払え!」といわれる心配はありません。

しかも!年金保険料を払っていない期間でも半額が税金から負担されているので納付期間が継続出来るのです。

年金は納付期間によって将来貰える金額が違いますよね。

未納のまま放ったらかしていたら、その期間は全く納付していないことになりますが、免除制度を利用しておくことで、半額を納付していることになります。

免除制度を利用出来る人の条件

国民年金保険料の免除制度は、基本的に収入が少なくて生活が苦しい人のための制度です。

免除される保険料の金額には、全額、4分の3、半額、4分の1の4パターンがありますが、これは世帯の所得によって違ってくるのです。

全額を免除してもらうのであれば、世帯の所得の合計額が下記の計算で出る数字より少なくなる必要があります。

年金保険料を全額免除してもらうための所得の条件

扶養家族数+1×35万円+22万円

例えば、妻と子供を養っている父親の場合は、(扶養家族2人+1)に35万円をかけて、そこに22万円を足した数が127万円なので、所得が127万円以下であれば年金保険料の全額を免除してもらえますね。

失業や休職などで収入が減って生活が苦しくなってしまった時には、とりあえず申請をすれば、いくら免除してもらえると教えてくれます。

国民年金保険料を免除されていた期間の年金額

年金保険料を免除されていた期間が将来の年金額にどう影響するか。

免除期間によってかわる年金額をまとめました。

免除額 納付した年金保険料(月額) 年金額
全額 0円 保険料を全額納付した場合の年金額の2/1
4分の3 4,100円 保険料を全額納付した場合の年金額の5/8
半額 8,210円 保険料を全額納付した場合の年金額の6/8
4分の1 12,310円 保険料を全額納付した場合の年金額の7/8

年金保険料を免除してもらうことで、老後に入る年金額は全額納付より減ってしまいます。

でも、未納であれば1円も入らないのに比べて、全額免除でも半額分の年金はもらえるのでお得ですよね。

国民年金を40年間免除された時の年金額の目安

国民年金の保険料を40年間納付し続けた時、全額を自力で払った場合の年金額と、全額を免除してもらった場合の年金額(1年間の支給額)を比較しました。

40年間納付 780,100円
40年間免除 390,100円

国民年金は厚生年金に比べてもともと支給額が少ないですが、それでも老後に毎年39万円振り込まれるのは大きいです。

未納であれば1円ももらえないのに比べて、免除申請をしておくことで、例えば全く納付出来なくても年金をもらえるというのは有難い制度ですよね。

免除された保険料をあとで払うことができる

生活が苦しい時にやむを得ず国民年金保険料を免除してもらっても、そのあと経済的に余裕ができれば免除された分を追加で支払うことが出来ます。

保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。(詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。)
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取扱います。

日本年金機構|国民年金保険料の免除制度について

追加で払っておけば、将来の年金額も満額に近付けられます。

ケガや病気で一時的に収入が激減するときってありますが、そういう時には免除をしてもらって、また回復して元気に働けるようになってから払える分は追加で払っておくと老後が安心ですね。

年金保険料を未納のままにするデメリット

年金保険料を払わずに未納のまま放置すれば、老後にもらえる年金が減ったり無くなったりすることは広く知られていますが、デメリットはそれだけではありません。

年金保険料を未納にしておくと、万が一の時に障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられなくなる可能性があります。

事故や病気で身体が不自由になってしまったり、亡くなってしまった時、自分や遺族の味方となってくれるのが障害年金と遺族年金です。

もう働けない、働き手がいないという状況で、家族の中に子供がいたら、どうやって暮らしていくかお先真っ暗になりますよね。

そうした状況でも障害年金や遺族年金を受給することで、生活費を手に入れることができるのです。

万が一のことはなかなか想像出来ませんから「自分は大丈夫」と甘く考えている人も多いです。

でも、誰にでも可能性のあることですから、あとから「年金に加入しておけば…年金保険料を払っておけば…」と後悔しないように、保険料が厳しいときは未納ではなく免除を申請するようにしてください。

国民年金保険料の免除は、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で申請します。

今現在「保険料の支払いが厳しい」と感じている人は、未納期間が出来ないようになるべく早目に相談しておきたいですね。

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